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食育基本法




 国の政策として食育に関する法律

 基本計画が策定されております、

 基本計画のポイントを抜粋してみましたの

 でご覧になってください。
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国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため、食育に関する施策を総合的かつ

計画的に推進すること等を目的とした「食育基本法」が平成17年7月15日施行されました。

食育推進基本計画(平成18年3月31日)



食育推進基本計画ポイント

第1 食育の推進に関する施策ついての基本的な方針


  1.国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

  2.食に関する感謝の念と理解

  3.食育推進運動の展開

  4.子供の食育における保護者、教育関係者等の役割

  5.食に関する体験活動と食育推進活動の実践

  6.伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の
   向上への貢献
  
  7.食品の安全性の確保等における食育の役割




 第2 食育の推進の目標に関する事項


  1.食育に関心を持っている国民の割合(70%→90%)
  
  2.朝食を欠食する国民の割合(子ども4%→0%、20代男性30%→15%、その他)

  3.学校給食における地場産物を使用する割合(20%→30%)

  4.「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合(60%)

  5.内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)を認知している国民の割合(80%)

  6.食育の推進に関するボランティアの数(20%増)

  7.教育ファームの取組がなされている市町村の割合(42%→60%)

  8.食品の安全性に関する基礎的な知識をもっている国民の割合(60%)

  9.推進計画を作成・実施している自治体の割合(都道府県100%、市町村50%)




第3 食育の総合的な推進に関する事項


  1.家庭における食育の推進

  2.学校、保育所等における食育の推進

  3.地域における食生活の改善のための取組の推進

  4.食育推進運動の展開(食育月間(毎年6月)、食育の日(毎月19日))

  5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

  6.食文化の継承のための活動への支援等

  7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
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